2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
しかしながら、その後、二〇一七年にルクセンブルク、二〇一九年にはアラブ首長国連邦、UAEが宇宙資源に関する国内法を制定いたしましたが、この二〇一七年以降のCOPUOS法律小委員会の議論におきましては、国内法制定の是非そのものは焦点にはならず、宇宙資源の開発及び利用に関する国際的な枠組みですとかガイドラインの必要性等、国際的なルール作りに関する議論が進められてきているところでございます。
しかしながら、その後、二〇一七年にルクセンブルク、二〇一九年にはアラブ首長国連邦、UAEが宇宙資源に関する国内法を制定いたしましたが、この二〇一七年以降のCOPUOS法律小委員会の議論におきましては、国内法制定の是非そのものは焦点にはならず、宇宙資源の開発及び利用に関する国際的な枠組みですとかガイドラインの必要性等、国際的なルール作りに関する議論が進められてきているところでございます。
つまり、水銀に対して少しでも知識を持っていただく、あるいは、きちんとその知識をもとにして食物、食品をとっていただくというふうなことは、厚労省のみならず、実は今回の国内法制定においても、国民の皆さんに対する啓発は非常に重要なものがあるのではないかというふうに思います。
その上で、櫻井参考人のお言葉をかりれば、拡大解釈のないようにいかに限定をするか、国内法制定に当たってこれが非常に重要であるということだったと理解をしました。
このような法案は、国際組織犯罪防止条約が、国内法制定に当たって、組織的な犯罪集団が関与するという要件を付することを認めていますことから、団体の活動として、当該犯罪を実行するための組織により行われるものとした上で、組織性の要件を満たす重大な犯罪、すなわち死刑、無期または長期四年以上の懲役、禁錮の刑に当たる罪に限って共謀罪の対象とすることとしているのでありまして、決して条約を超えるものではなく、条約の枠組
では次に、菅野参考人に若干お伺いしたいと思うのですが、私のいわゆる過去の思い出から考えますと、公務員の労働権というのは、政治的労働運動といいますか、左翼政党と労働団体が一致して、例の二・一ゼネストとか、まあ安保のときは余り公務員の労働権は問題にならなかったと思いますが、ILOの八十七号条約の批准後の国内法制定のときにも相当なもめごとはありました。また、例の文部省の勤評闘争なんかもそうでございます。
どうか障害のある人々の権利・人権保障に関する法整備の在り方につきましては、障害者NGO間におきましての議論だけに終始するのではなく、政官とも情報交換を緊密に行いまして、障害者に対する差別や偏見を制限、禁止する国内法制定の賛否に関しまして、早い段階から国レベルでの検討を始めていただきたい。
人種差別撤廃委員会では、ほとんどの委員が人種差別それ自体を処罰する国内法制定の必要性を指摘し、三月九日、これに回答した法務省の代表は、既存の法律で十分担保されている、暴力行為の動きが理不尽な人種差別であれば刑が重くなるというふうに回答しておられます。 ただし、九四年に生じた朝鮮学校生徒への暴行事件は、朝鮮総連の統計では百六十数件ですが、そのうち検挙に達したのは三件。
協定の当初の協議目的であり、もう一つの柱である政府による助成措置の禁止について、この国内法の制定を必要としない理由、これについて、例えば修繕船等についても関連するわけでありますけれども、国内法制定を必要としない理由についてどうなのか。
○竹村泰子君 これに付随して、海洋法条約は第十二部の二百七、二百十二条で、陸上起源からの汚染の防止、軽減、規制するための国内法制定、世界的、地域的規則、基準を設定することなどの目標を定めております。これに従って日本ではどのような国内法の整備を計画していらっしゃるんでしょうか。
それからまた、イギリス国内の情報処理業者が他国から不利益な取り扱いを受けることがないようにするため、欧州評議会の個人データの自動処理に関する個人の保護のための条約を批准する前提として国内法制定の必要が生じたことが、同法が電子計算機処理に係る個人情報を対象とすることとした理由であります。
○国務大臣(丹羽兵助君) 先生のお尋ねにお答えさしていただきますが、ただいま総理も言われましたように、本条約批准というのはこれは急がねばならないことでございますから、本条約批准のため特に国内法制定、諸条件の整備に努めることは、国連婦人の十年、国内行動計画後半期の重点課題となっておりまして、政府としては本条約批准に向けて、ただいま総理からお話のございますように、各省連絡をとりまして鋭意準備中でございますが
そこでわが国といたしましても、これまで一般的にはそういう国内法体制を整備するということの必要性というものは十分認識してまいったわけでございますが、何分にもアメリカその他の若干の国の国内法制定の動きに対しまして、発展途上国は非常に一種の疑惑というか、これは先進国の深海底開発独占のための動きではないかということで、非常に警戒の念を持って見ておったと、こういう事情もございまして、そういうことに対する配慮もわが
したがいまして、先ほど玉城先生が御言及になりましたように、国会の方におかれて国内法制定のイニシアチブをとられるという動きがあるというふうに承知しておりますので、政府といたしましては、そういう国会側のイニシアチブというものに対しましては十分御協力をさせていただくようにお願いしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条に戦争宣伝の国内法制定による禁止という問題があるわけですが、私たちは、戦争宣伝というのは事が起こってしまってから後で気がついたでは遅いと思うわけです。
司法取り決めの関係は、これはケースごとにやるのかあるいは協定自身で一般的に結ばれるのか、そこのところはまだ定かでございませんが、この辺のところが条約いかによって若干国内法制定が必要になってくるかもしれないというふうな見通しでございます。さして商法の面からは、特にこれに関連して法改正を要するという部分はないように考えております。
員 坂入長太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○税理士法の一部を改正する法律案(第四十六回 国会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○国民金融公庫法の一部を改正する法律案(第四 十六回国会内閣提出、衆議院送付)(継続案 件) ○継続審査要求に関する件 ○地震等災害保険制度確立に関する請願(第二六 号) ○在外財産補償に関する国内法制定早期実現
条約に入ったことによって国内法制定の義務が起こるというごとはないと思います。ただ、その事態事態は起こると思いますけれども、これは国内法、いわゆる日本の法律によって損害賠償なり何なりというごとになると思います。
しかも、この国内法制定あるいは適用に際しましては、この結社の自由、団結権の保護というものをILO条約によっては許されることになっておるのですが、そういうような意味合いで、いま本委員会で審議しておりますこの国内法の改正にあたりましても、その法律が適用せられるところのわが国の現在、また、私は将来と言いたい、わが国の現在並びに将来にわたる内外の政治、経済、社会、その基盤をつぶさにお互いが認識をして、そしてその
国内法制定等について、あるいはこの条約の批准に関連して、何かそういうことについて御研究になったとかお調べになったことはないかということです。たとえば、いまの質疑を通じても、ちょっと問題を出しただけでも、これだけのことが出てくるわけです。全然そういう心配は何もないということなのかどうか。なければよろしい。
○松本(七)委員 そうすると、国際的な基準というものを今後国内法制定にも大いに尊重していくという方針を基本にしておられる、こう了解してよろしゅうございますか。